日々徒然

2019年09月19日

弁護士 入江秀子が日々の雑感や感じたことなどを綴って参ります。

 

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、実質的には夫婦の共有財産です。

 

ところが、夫婦の一方が、収入、預貯金・証券類などの夫婦の共有財産に無関心または、関与できないケースが良く見受けられます。

妻が専業主婦で、夫は、昔ながらの日本の亭主のように、給料のすべてを妻に渡し、家計のやり繰りから貯蓄まで任せきりで、自分名義の預金口座がどこに幾つあるかも知らない場合。

 

逆に、妻に月々の食費・雑貨費として数万円しか渡さず、妻は、夫が幾ら収入を得ているか、蓄財の有無さえ分からないというケース。

また、最近では、夫婦であってもお財布は別々、という考え方の夫婦が増えて来ているようです。


しかし、日本の法律は、婚姻時に夫婦別財産の取り決めをしていない限り、婚姻中に夫婦の双方の収入で形成した財産は、どちらの名義になっていても夫婦の共有財産とみなされます。
(相続財産など、婚姻期間中の収入に基づかずに取得した財産は、その人の特有財産になります。)

夫婦は、もっと相互に関心を持ち合いましょう。

 

離婚に備えるのではなく、相手がどの程度の収入を得ているか、どんな財産形成を考えているのか、将来に備えているのか。

実質的に共有財産だと言う点でもそうですが、
夫婦は相互に扶養義務を負っているのですから、関心を持って当然でしょう。

 

相互にオープンな関係であれば、心が離れることも少ないのではないでしょうか。

そして、万が一離婚になった場合にも、

相手に隠し財産があるのではないか、などと疑心暗鬼にならず、気持ちよく財産を分けて別れることができるのではないでしょうか。

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