お答えします
2022年03月08日
離婚後の「姓」の選択をするときには?
離婚後にどの「姓」を名乗るかを決める場合、以下の事を考慮すると良いかと思われます。
例1)「四谷」さんが、鈴木さんとの結婚によって、『鈴木』さんとなった場合
離婚届提出により
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①何も手続きしない場合
「四谷」さんに戻り、昔の戸籍に戻ります (例)四谷さんのご両親の戸籍に戻ります。
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②新戸籍(筆頭者となる)を作成する場合
離婚届提出時に申し出る(離婚届にその旨記入する欄があります。)
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③そのまま『鈴木』姓を名乗る場合
3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を区役所等に提出する必要があります。
この場合、戸籍は新戸籍が作成されます。
例2)『鈴木』さんが四谷さんと結婚して『鈴木』姓の戸籍の筆頭者となっていた場合
離婚届提出により
今までの『鈴木』姓の戸籍の筆頭者のまま、離婚の事実と、四谷さんの除籍が戸籍に記載されます。
ここで注意したいことは、
四谷さんが、結婚1⇒離婚1⇒再婚2⇒離婚2 した場合です。
再婚によって、『山田』さんになった場合、もし万一離婚した場合は『鈴木』さんにしか戻れません。