お答えします

2022年07月05日

 調停・裁判・審判などで年金分割が定められた方のための

「年金分割の請求の手続き」について

 

年金分割の請求期限

請求期限は、離婚成立日の翌日から起算して2年となっています。

 

※特例として、離婚成立日の翌日から起算して2年を経過する前に「年金分割の申立て」をした場合に、審判が確定し、又は調停が成立した場合には、審判確定日または調停成立日の翌日から起算して1か月以内に限り、年金分割の請求をすることができます。

 

年金分割の手続きの流れ

  • 1.必要書類を揃える

      

  • 2.請求期限内に年金分割の請求手続きを請求先に行う

 

 

年金分割の必要書類

標準報酬改定請求書(各請求先事業所のHPからダウンロードすることができます)を事業所に提出します。

 

この標準報酬改定請求書に添付する必要書類として

 

  • ①年金分割を明らかにできる書類

  •  

    ・調停(和解)が成立した場合 → 調停(和解)調書の謄本又は抄本 1通


・審判(判決)が確定した場合 → 審判(判決)書謄本又は抄本 及び 確定証明書1通


・合意による場合→ 離婚協議書や公正証書など

 

  • ②基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類

請求書に個人番号(マイナンバー)を記入したときには、
個人番号カード(マイナンバーカード)

請求者の年金手帳,国民年金手帳 又は 基礎年金番号通知書

 

③婚姻期間等を明らかにすることができる書類

  • それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)、または戸籍抄本(個人事項証明書)のいずれかの書類

    (請求日から6カ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの)

  • 事実婚関係にあるとき

    事実婚関係にある期間の情報通知書等を請求する場合は、その事実を明らかにすることができる書類(住民票など)(詳しくは各年金事務所にお問合せください)

 

④請求日前1カ月以内に交付されたお二人の生存を証明できる書類

それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票のいずれかの書類(注)
(注)請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで省略できます。

※身分関係を明らかにできる戸籍謄本で足りる場合は不要となります。

 

年金分割の請求をされる方(代理人を含む)の本人確認ができる書類

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録証明書など年金分割を請求する人の本人確認ができる書類。

 

⑥その他持ち物

印鑑などお持ちいただくと便利です。

 

以上の書類を提出します。

 

添付書類は、「コピー」、「コピー可」と記載されているもの以外は、原本を添付する様になっています。

※詳細は、各請求先にお問合せください。

 

年金分割の請求先 

(平成27年10月に厚生年金と共済年金は一元化されましたので、夫婦のいずれかが婚姻期間中に加入していた年金の役所・機関1か所に請求すればよくなりました。

 

 年金の種類  請求先(お問合せ先)

 厚生年金

 日本年金機構 

「ねんきんダイヤル」 TEL0570-05-1165)

 国家公務員共済年金

 現在勤務している各省庁の共済組合

 ※ 請求時に退職しているときは、

 国家公務員共済組合連合会 KKR年金相談ダイヤル

(TEL 0570-080-556(ナビダイヤル)

  または03-3265-8155(一般電話))

 地方公務員共済年金

 現在所属している共済組合

 又は過去に所属していた共済組合

 私立学校教職員共済年金

 日本私立学校振興・共済事業団

 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室

(TEL03-3813-5321(代表))

 

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