お金の疑問

2023年05月11日

婚姻費用の金額について

 

婚姻費用の金額は、まずは、双方の合意によって決められます。
しかし、金額が折り合わなければ、調停や審判を経て、裁判所が決定することになります。

この金額については、それぞれの双方の収入によって、算定式を用いて算出されるものです。

 

※「収入」については、給与所得者であれば一般に源泉徴収票の収入の金額となりますが、自営業者であったり、給与所得者でも他に不動産収入や事業所得があったりすると、収入額をいくらとするかは問題となります。

 

目安として、裁判所が以下の研究報告として、標準算定方式・算定表(令和元年版)(早見表)を公表しています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

この表を用いて婚姻費用をみてみましょう。(早見表の見方)

 

 

婚姻費用の算定例

【例1】(表14)

配偶者(夫)(45歳・会社員 年収600万円)
本人 (妻)(43歳・パート勤務 年収100万円)
子供1(公立中学2年生 14歳)
子供2(公立高校1年生 16歳)

12万円~14万円の間に入ります。

 


【例2】(表15)
配偶者(夫)(50歳 自営業 年収500万円)
本人 (妻)(50歳 会社員 年収420万円)
子供1(公立高校2年生 17歳)
子供2(国立大学1年生 19歳)

12万円~14万円の間に入ります。

 

婚姻費用の考え方

この金額は原則として基本的な金額であり、
ここから、諸々の調整項目により、減額・増額がなされます。


主な増額の要因としては、


・私学費
・習い事の費用(原則は加算されないが、進学塾費用等例外的なものについては、加算される)
・進学諸費用(受験料・入学金・入学後の生活費)
・医療費(特別な治療を受けている等)


また、減額の要因としては、


・住居費の負担【権利者(この場合は妻の側)の住居のために義務者(この場合は夫の側)が住宅ローンを支払っている場合


新生活の安定のためにも、早い段階での金額の決着をつけるためにも、専門家に相談することをおすすめします。

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