お答えします

2019年01月28日

 

ご依頼者様にとって、「裁判」というものは、一生に一度経験するかしないかくらいの人生における大きな出来事だと思います。

証拠集めの一つから、経験したことのないわからない事だらけでご不安に感じられる事も多いでしょう。

 

今回は裁判で必要な証拠集めのポイントなどについて書いていきます。

裁判所

 

裁判において、大切なことの一つは、何が起こったかの「事実」の「認定」です。この「認定」は証拠に基づいて行われます。ですので、証拠を集める際に、どの要件事実を立証したいか、そのためにはどんな証拠を収集しておけば良いか、を意識して行う事だと思います。

 

例えば、不貞行為の存在を立証する場合には、一般的には、調査会社の報告書の他、相手とやりとりをした、メール・写真・日記などが証拠となります。

 

裁判官の時は、当事者から提出された証拠から、どこまでの事実が認定できるかを検討していましたが、弁護士の立場からは、この逆の思考回路で、この事実を認定して貰うには、どのような証拠を提出したら良いかを考えて弁護活動をしています。

 

時々、自分が担当裁判官で、こちらの主張を認めようとの心証を持っていた場合、「どんな証拠が提出されていたら認定し易いか(判決が書きやすいか)」と考え、ご依頼者に手持ちの書類を探して貰ったり、証明できるものを取得して貰ったりすることもあります(各種機関の発行する書面、診断書など)。

 

また、証拠は時の経過とともに散逸してしまうものです。初動収集が大切です。

気になるものは、早い段階で、迷わず証拠として確保しておき、弁護士に相談するときには、遠慮せずにお持ちください。早期のご相談で、証拠を確保できることもあります。

 

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