離婚についてお悩みの方、
一人で思い悩まずに、まずは、専門家に相談してみませんか?

離婚を考えたときのながれ

1.専門家に相談(自分にあった法律家とパートナーを組みましょう!)

 性格の不一致・DV・モラハラ、、、配偶者との別れを決断する際には様々な理由があると思います。

離婚できるか、したほうが良いか、、、思い悩む前に、まずは、一歩踏み出すと道が開ける場合が多くあります。インターネットの予約フォームにて相談予約を依頼するか、お電話をかけてみませんか。

 離婚を進めていく上でのパートナー(法律家)選びも、重要なポイントです。

 

 

2.良く話をして、方針を確認

 初回の相談などで、いろいろ心配事を話してみましょう。

 

 ご相談者様のお悩みが、専門的にはどの程度の悩みなのか、どのような解決方法があるのかの指針をお示しして、法律的な解決策や道筋をしっかりご説明するためにも、法律相談は30分につき5,500円(税込)の有料相談で対応させていただいております。

 

 離婚の手続きを進める際に必要なこと、準備しておくべきこと、などを相談者様の気持ちを大切にしつつ、法律的なアドバイスを行います。

よく話をして、方針を確認

 

 

3.相談者様が納得をしたうえでご契約

 相談を行ったうえで、進むべき方向や方針をご依頼者様が納得なさったら、契約(離婚に関する法律的業務・交渉を任せる契約)にすすみます。

 ここで、着手金が発生します。初回法律相談料(11,000(税込)はご契約いただきました際に、着手金より差し引かせていただきます。

 ご依頼者様の希望がかなえられる様に、一緒に未来を作っていきましょう。

 

 

4.相手との交渉スタート

※ここから先は、ご依頼者様が直接交渉することはなくなります

 

 ご依頼者様に弁護士がついたこと、これから先の交渉は、弁護士を通しての交渉になることを、相手方(弁護士がついていたら、当該弁護士)にお知らせして、交渉が始まります。

 直接、交渉するために相手方と会う場面もなくなるため、ストレスが軽減されます。交渉の内容、進み具合については、適宜、ご面談・書面・お電話・メールなどにてお伝えします。都度、ご不安な事はご相談ください。

 

 

5.調停に進みます

 協議(相手との交渉)で、お互いに納得しあえない場合は、家庭裁判所に申し立てをして「調停」という段階に進みます。

 

「調停」とは、調停委員を通しての話し合いを行い、離婚の合意を目指していくことです。

 

 

 

離婚調停

 

 

6.調停で解決しなければ、裁判にすすみます

 調停でもお互いに納得できなかった場合は、裁判に進みます。

この際にも、弁護士がしっかりとサポートをしますので、ご安心ください。

 

 

 4、5、6どの段階かで、離婚が成立しましたら、報酬という弁護士費用が発生します。

ご依頼者様が、弁護士に相談したがゆえに得られた利益の額に応じて、報酬金額が計算されます。

 

 

 

離婚にまつわるお金の心配

慰謝料の相場はどのくらい?

 こちらもケースバイケースです。

 一般的には、50万円~300万円と言われておりますが、事案の内容次第です。

 

 世間で「慰謝料」と言われていても、実際には、解決金だったり、財産分与だったりすることも多いです。慰謝料は、不法行為によって精神的損害を被った場合に請求できるものですから、通常の離婚で慰謝料と明示して請求できる事案は、不貞行為がある場合や、傷害罪に該当するような怪我を負わされた場合でしょう。

 

 もっとも、慰謝料という名目に拘らずに、解決金として支払いを得る方法は、多々あります。

慰謝料

 

 

不貞相手への慰謝料の相場はどのくらい?

 不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合は、100万円~300万円と言われています。婚姻関係が破綻していない場合は、100万円未満であることが多いです。

 

 不貞行為を行った配偶者と不貞相手とは、「共同不法行為者」ということで、連帯責任を負います(不真正連帯債務)。したがって、不貞相手は、支払った慰謝料の何割かを不貞を行った配偶者に求償することができます。

 また、この慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことに対する慰謝料ですから、不貞相手から一定の支払いを受けた場合には、その分の損害は賠償されたことになるので、配偶者に慰謝料を請求した場合に、その分を斟酌されて金額が減額される恐れもあります。

 

 一般に、不貞行為の相手よりも、不貞行為を行った配偶者の方が若干、責任は重いとされていますので、どのような順番で、誰に請求するのかということも、慎重に考えて行動する必要があります。

 

 

養育費はどのくらいとれるの?

 養育費は、現在の実務では、裁判所の作成した算定表に基づいて、もらえる額がほぼ決まっています。夫婦の年収・子供の人数を算定表にあてはめて金額を決定しています。

 

 もっとも、この「年収」が幾らであるか・・・例えば、自営業者で確定申告者の場合、実際の生活費を経費として処理している場合も多いため、「実際の年収」にいかに近づけるかが弁護活動のポイントになってきます。

養育費、教育費

 

 また、子供が私立の学校に通っている場合、学費をどのように分担するかも問題になります。別居時に既に私学に通っている場合は、何某かの分担はして貰える場合がほとんどです。揉めるのは、入学前や一旦卒業して内部進学や関連学校への進学の場合です。

 

 なお、塾や習い事は、基本的には養育費の中に含まれると考えられていますが、受験塾や特殊な習い事(プロを目指すような音楽・スポーツ)などの高額な費用を養育費とは別途要求できるかが争点となることもあります。

Follow Me