離婚の際の「慰謝料」についてご説明します
慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償の一種で、不法行為によって被った損害が精神的損害の場合に請求できるものです。
離婚の際に発生するのは、離婚によって精神的損害を被ったこと、その離婚が相手方の不法行為によるものであったととの要件が必要になります。
従って、離婚に至った原因が専ら相手方の「不法行為」と評価できる程の行為にある場合でなければ慰謝料の請求ができません。
通常の離婚で慰謝料と明示して認められる事案の多くは、不貞行為がある場合や、傷害罪に該当するような怪我を負わされたとの事実がある場合で、これが原因で離婚に至った事案です。
世間で「慰謝料」と言われていても、実際には、解決金だったり、財産分与だったりすることも多いです。
もっとも、厳密な意味での慰謝料に該当しない場合でも、慰謝料という名目に拘らずに、解決金として支払いを得る方法は、多々あります。
離婚の成否は、当事者の様々な思惑や状況に左右されるので、事案を広く捉えて結果的に納得できる着地点を見つけることが大切だと思います。
慰謝料の相場
一般的には、50万円~300万円と言われておりますが、事案の内容次第です。
不貞相手への慰謝料の相場
不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合は、100万円~300万円と言われています。婚姻関係が破綻していない場合は、100万円以下であることが多いです。
不貞行為を行った配偶者と不貞相手とは、「共同不法行為者」ということで、連帯責任を負います。したがって、不貞相手は、支払った慰謝料の何割かを不貞を行った配偶者に求償することができます。
また、この慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことに対する慰謝料ですから、不貞相手から一定の支払いを受けた場合には、その分の損害は賠償されたことになるので、配偶者に対する慰謝料請求では、その分を斟酌されて金額が減額される恐れもあります。
一般に、不貞行為の相手よりも、不貞行為を行った配偶者の方が若干、責任は重いとされていますので、どのような順番で、誰に請求するのかということも、慎重に考えて行動する必要があります。
慰謝料を請求された場合
慰謝料が請求される状況
最近は、手紙やメールなどで請求される場合が多いようです。
離婚の場合は、調停の際に提示される場合もあります。
請求された際の対応
そのまま放置せず、また拙速に対応せず
その金額や内容が妥当であるかを考慮し、
内容・状況を見極めることが大切になります。
慰謝料を請求されると、早期に支払って終わりにしたいとの心情が生じますが、安易に不当に高額な金額に同意してしまい後悔する例も少なくありません。
金額や示談が成立した場合には、必ず示談書を作成した上で、支払う事も大切です。
当人同士での交渉ですと思わぬトラブルが生じる場合も多々あります。
特に、慰謝料の金額交渉は、本人がすると「反省していない」などと相手から非難されて交渉しずらい状況でもあります。
専門家に間に入ってもらい、交渉を進めていくことをお勧めします。