「子供の養育費」についてご説明します

養育費とは

 養育費とは、子どもの監護のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。


 子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
 なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

 

 

 

養育費の金額はどのくらい?

 養育費は、現在の実務では、裁判所の作成した算定表に、夫婦の年収・子供の人数をあてはめて金額を決定しています。

 

養育費、教育費

 子供が私立の学校に通っている場合、学費をどのように分担するかも問題になります。別居時に既に私学に通っている場合は、加算される場合がほとんどです。揉めるのは、入学前や一旦卒業して内部進学や関連学校への進学の場合です。

 

 なお、塾や習い事は、基本的には養育費の中に含まれると考えられていますが、受験塾や特殊な習い事(プロを目指すような音楽・スポーツ)などの高額な費用を別途加算されるかが争点となることもあります。

   →養育費の取り決め・子供の学習塾や習い事の請求についてはこちら

 

養育費が払われない場合には

 養育費の取り決めを、一定の条件を満たす公正証書(執行証書)によって行った場合には、強制執行の手続を利用することができます。

 

 養育費の分担が調停や審判等で決められた場合には、

 (1)履行の確保の手続や

 (2)強制執行の手続をとることができます。

 (なお、(1)の手続をとらずに、(2)の手続だけをとることもできます。)。

(1) 履行の確保の手続
 養育費の分担が家事調停や家事審判等で決められた場合には、家庭裁判所に対して申出をすると、家庭裁判所から、相手に取り決めを守るように説得したり、勧告したりします。

また、家庭裁判所に履行命令を出すように申し立てることもできます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは,過料の制裁に処せられることがあります。)。

(2) 強制執行の手続
  養育費の分担が、一定の条件を満たす公正証書や、家事調停又は家事審判等で決められた場合には、これらの文書(これを「債務名義」といいます。)を用いて、強制執行の手続を利用することができます。

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