「離婚協議書」についてご説明します

離婚協議書とは

 協議離婚(調停などを行なわず、夫婦の話し合いによって離婚)をする際、夫婦間で離婚に関して取り決めた内容を記した契約書を「離婚協議書」と言います。

 

 離婚協議書には、主に、子どもの親権、養育費、夫婦が婚姻期間に形成した共有財産の清算(財産分与)、面会交流の方法、また離婚の原因が専らどちらか一方にある場合の慰謝料など、夫婦の間における「権利と義務」の取り決めが記載されます。

 

 

 

 

作成のメリット

 協議離婚は、夫婦の合意の上、離婚届を役所に提出すれば成立します。

 

 離婚の届出によって、離婚と子どもの親権者がどちらになるかは確定しますが、その他の離婚時の約束ごと(財産分与・養育費・面会交流など)を取り決めて書面に残していないと、離婚後にトラブルが起ります。双方の認識が食い違った場合、口約束では水掛け論になることが多く、結局、もう一度話し合わなければならなくなります。

 

 離婚に伴う財産分与は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。慰謝料も、不法行為に基づく請求権なので、消滅時効にかかります。財産分与や慰謝料の取り決めをしないで離婚した場合、年月の経過によっていずれも請求することができなくなります。

 

 離婚後の紛争を避けるため、また、トラブルが発生した場合に合意内容を証明するために、書面を作成し、双方が署名・捺印しておくことは有効です。

 

 

作成まで流れ

① 夫婦の間に離婚について合意する

           

 

② 離婚に関する様々なことを取り決める

離婚の条件(項目)を洗い出し、それについて一つずつ話し合って決めます。
   

   <項目の例>
    ・子の親権者
    ・養育費  
    ・財産分与
    ・面会交流
    ・年金分割
    ・慰謝料など


※ 取り決めの内容に漏れはないか検証したい、上記の項目でも変則的な内容を取り決めにしたい、上記の項目以外の条件を協議書に盛り込みたい、と言う場合には、弁護士に協議書をチェックして貰ったり、作成して貰うと安心です。

 

           

 

③ 離婚協議書を作成


 双方が署名捺印した離婚協議書を2通作成し、双方が保管するだけでも効果的ですが、公正証書を作成しておけば、後のトラブル時に、裁判することなく取り決めを実現できる場合があります。


※ 公正証書を作成するメリットは、お金の支払いの約束が履行されなかった場合に、判決を得ずに強制執行ができる点です。

 

 

弁護士に依頼するメリット

(1) 作成までの流れ②の段階

・おおよその合意はできているが、細部を詰めようとすると話し合いが進まない場合でも、弁護士が客観的に問題点を整理することで話し合いがスムースに進められます。
・弁護士に相談することで、知識不足で不利な条件に合意してしまうことを避けることができます。

・後々、トラブルが生じる様な態様での取り決めを避けることができます。
・事案解決の豊富な経験から、それぞれの立場に立ち、状況を踏まえた上、適切なアドバイスを受けることができます。

 

(2) 作成までの流れ③の段階

・ 現時点で実質的に合意に達している取り決めを、実効性がある形で協議書にすることができます。
・ 弁護士が公証人と連絡を取り、公正証書の作をスムースに行います(公正証書を作成するメリットは、上記のとおりです)。
・ 弁護士が代理人として関与して離婚協議書や公正証書を作成した場合、その内容の履行についても、弁護士のフォローを受けることができます。

 

離婚協議書作成費用

離婚協議書の検証・アドバイス    3万円(税込3万3000円)


離婚協議書作成費用(面談2回程度) 8万円(税込8万8000円)


※公正証書(離婚)作成の場合

 ・代理人となるので、着手金・報酬が発生します。
 ・その他に、公証人に支払う手数料が必要です。

 

 離婚協議書作成などに係る費用についてのコラムはこちらへ➡
 
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