相続についてお悩みの方、希望する結論をどのような形で実現できるか、まずはお気軽にご相談ください

相続関係の問題を多く取り扱って参りました

 これまでの弁護士経験の中で、相続案件を多く取り扱って参りました。

 

 裁判官時代の経験を生かして、事実の評価や証拠の価値を判断して弁護活動をしております。

 また、主婦や子育て、介護の経験もありますので、相続事件では切り離せない親族間の気持ちの部分にも寄り添った解決方法をご提案いたします。

  希望する結論をどのような形で実現できるか、まずはお気軽にご相談ください。

 

遺言書作成について

遺言書には、簡単に説明すると、

 

種  類 作成者 保管場所
自筆証書遺言 自 分 自 分
公正証書遺言 専門家 公証人役場
秘密証書遺言 自 分 公証人役場

 

という3つの種類があります。

弁護士は全ての遺言書への法律的アドバイス、作成を行う事が可能です。


専門家へ遺言書作成を依頼するメリットは、


・遺言書の法的不備を回避し、

・依頼者の方の意思に沿い、

・相続人間の無用な争いを防止する

 

遺言書作成が可能となるということです。

 

遺産分割について

 遺言書がある場合には、遺言書に沿って、遺産分割がなされますが、

 遺言書ががない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。

 

 遺産分割協議に不安要素がある場合には、早い段階で専門家である弁護士に相談していただければ、よりご依頼者の方の希望に沿った解決に向けてのご提案ができ、相続者間での争いでの精神的負担も軽減できるかと思います。

 

 親族間の感情的な対立を防ぐことにもなります。

 

 

 

 

遺留分減殺請求について

 遺言などがあると、法定相続人であっても遺産相続ができなくなる場合があります。

そのようなとき、遺留分減殺請求をすることによって法律で決められた最低限の遺産をもらうことができます。


このことが、一般的に「遺留分を請求する」と言われているものです。

 

 しかし、遺留分減殺請求が出来る期限は、相続が開始してから1年と決められています。また、請求後には相手方との間で遺留分の返還方法を決めなくてはならないなどと、いろいろな取り決めも行わなくてはなりません。納得のいく解決ができるためにも、早めに法律の専門家に相談することが良いかと思われます。

 

相続放棄について

 相続放棄とは、自分に残された遺産のすべて(借金などの負の財産も含めて)を受け取らないという方法です。

 

遺産相続で、


・借金を背負いたくない場合、
・他の相続人と争いたくない場合、
・事業などを一人に引き継がせたい場合


などに、この方法が多く用いられます。

 

 相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内という短い期間に、必要な書類を準備し、裁判所に申立をしなければなりません。
 ご依頼者の代理人として、裁判所とのやりとりをはじめ被相続人の債権者との紛争処理や手続きなどをとりおこないます。

 

 

相続にまつわるお金の心配

遺言書を作成するための弁護士費用はいくらかかるの?

遺言書作成についても、遺産総額によって、金額が変わってきます。


例えば、

遺産総額が5,000万円の場合ですと

43万円(消費税別)となっております。

(計算式5,000万円×0.3%+28万円)


※公正証書にする場合には、その他に、公証人に支払う手数料が必要となります。


 

 

遺産相続の件で、争いになった場合についての弁護士費用について

こちらも、経済的利益の金額に応じて、金額が変わってきます。


詳しくは、料金表をご覧いただくとよいのですが、

例えば、弁護士に依頼することによって、

 

得られた利益が2,000万円の場合(請求額も2,000万円の場合)ですと、

 

着手金109万円+報酬金218万円

合わせて327万円(消費税別)

となります。

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