お答えします

2022年03月16日

「子の氏の変更許可」を裁判所に申立てするにあたって

離婚後に、子供の「姓」を変更する場合には、裁判所に申し立てをしなければなりません。

 その場合の手続きについて、ご説明します。

 

 (例) 東京都新宿区在住の夫婦が離婚して

   (婚姻時は夫が戸籍筆頭者)

  子供(A15歳・B12歳)を妻の姓に変更する場合

 

  夫が→東京都新宿区在住

  妻が→離婚後、神奈川県横浜市緑区在住

  子供→離婚後、神奈川県横浜市緑区在住

 

 申立人について

申立てをする方(申立人)

・子が15歳未満の場合 → 親権者

・子が15歳以上の場合 → 子

 

 (例)の場合

  子供A → 申立人は「子供A」

  子供B → 申立人は「親権者」

 

申立てに必要な書類

①子の戸籍謄本(全部事項証明書)

 例の場合では、離婚した後の元の夫が筆頭者の戸籍謄本(3カ月以内のもの)

 

②母の戸籍に移る場合は母(父の戸籍に移る場合は父)の戸籍謄本(父母離婚の場合は、離婚の記載のあるもの)(3カ月以内のもの)

 

※ ただし、離婚から相当年数が経過した等の場合は、これ以外の戸籍も必要になることがあります。詳細については、申立先の家庭裁判所にお問合せください

 

 (例)の場合

  ①子供Aの戸籍謄本と子供Bの戸籍謄本(全部事項証明書)

  ②母が筆頭者の新しい戸籍謄本(全部事項証明書)

 

 

申立てをする裁判所

子の住所地を管轄する裁判所

 

 (例)の場合

  横浜家庭裁判所

 

その他必要書類

・ 申立書「子の氏の変更許可」の申立書

・ 子一人につき収入印紙800円(令和4年2月1日現在)+郵便切手が必要になります。(郵便切手の額については申立先の家庭裁判所により金額が違うので、申立先の家庭裁判所にお問合せください)

 

※ 申立書については、最高裁判所のホームページや、裁判所のファックスサービスで入手することができます。

 

 (例)の場合

   申立書(子供Aの申立書+子供Bの申立書)

   印紙 800円×2枚 

   切手 84円×3枚,10円×3枚  合計282円

   印鑑(必要な場合)

 

裁判所の許可が出た後、届け出先の区役所等へ「入籍届」を提出

入籍届を届ける際に、審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。

 

 (例)の場合

   子供Aの入籍届1通+子供Bの入籍届1通
   子の氏の変更許可審判書謄本(子供Aと子供B分)
   子供Aと子供Bの戸籍謄本
   印鑑(必要な場合)

 

 

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