「財産分与」についてご説明します
財産分与とは
財産分与とは、離婚するにあたって、これまでの結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。
財産分与は離婚から2年以内に請求しなければなりません。
財産について、何も決めずにまずは離婚した方でも、後から請求することも可能ですので、離婚後早めに専門家に相談したほうが良いでしょう。
財産分与できる財産と、出来ない財産
財産分与対象の財産
結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきたものとみなされるものが財産分与の対象であるとされています。
財産分与は基本、「半分」という原則です。
名義が、別れる相手方である財産でも夫婦で協力して築き上げたものであるならば、結婚後、双方の名義で取得した財産のうち、離婚時又は別居時に残っている物が対象になります。
具体的には、「預貯金」の他、「家」や「車」「株券」「解約返戻金のある生命保険」などです。
財産分与出来ない財産
逆に、「夫婦で築き上げたものではない」財産は分与の対象外となります。
例えば、結婚する前から持っていた預貯金などの財産、親から相続したり贈与された財産などは、分与の対象外となり、各自の固有の財産であるとされています。
借金などの負の財産について
相手方がギャンブルなどで築いてしまった借金などは、「夫婦の共同生活のための負債」ではないので、財産分与の対象にはなりません。
住宅ローンなどの借金は、夫婦共有の負債と考えられ考慮されます。
別居後のローン返済額については、離婚成立までに生じる婚姻費用額や、財産分与における考慮について、複雑な取り扱いとなります。
金額も大きいので、専門家に相談することをお勧めします。
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