(離婚調停とは)
離婚調停とは、離婚をする当事者間で話し合いがつかない場合に、裁判所で裁判官1人と2人の調停委員で構成される調停委員会がお互いの事情や意見を聴き、双方が納得して解決できるよう助言や斡旋をして、合意の成立を図る手続きのことです。
今回は、離婚調停における「調停期日」についてご説明いたします。
1. 調停期日の決定
「調停期日」とは、裁判所で調停が行われる日のことです。相手方・申立人・その代理人弁護士が出席し、調停委員・裁判官と話し合いをする日のことです。
申立人は、離婚調停の「申立書」を裁判所に提出してからおよそ1週間~3週間程度で家庭裁判所から第一回調停期日の調整連絡があった後、裁判所が期日を決定し、通知されます。(但し、申立てた裁判所によっては、調整連絡なく決定して通知される場合もあります)
代理人弁護士がついている場合にはこれらの期日調整や決定の通知は裁判所から直接弁護士宛てになされます。
相手方には、「通知書」が郵送で送られてきます。
「通知書」には、事件番号、事件名、裁判所名、担当書記官、第一回期日の日時と場所等が書かれています。
2. 調停期日の開催される曜日について
調停期日は平日に行われます。(土日に設定されることはありませんので、仕事などは都合をつけておく必要があります)
3. 調停期日の行われる場所
場所は、係属している裁判所内の「調停室」で行われるのが一般的ですが、近年電話会議やWebにより代理人の事務所からや、最寄りの裁判所で行うこともできるようになってきました。
4.「調停室」ではどの様な事が行われるか。
調停室では通常は調停委員2人(男女1名ずつ)が、中立な立場で双方からの事情や意見を聴き、話し合いが行われます。(裁判官は必要に応じて加わります)
調停室には、申立人と、相手方が同時に入ることはなく、それぞれの待合室で待ち、交互に呼ばれて「調停室」に入ります。
相手と直接顔を合わせたくない場合には、申し出をすれば、すれ違わない様にも配慮されます。
代理人弁護士は調停室に一緒に入ることが出来ますが、親や知り合いなどは、一緒に入ることは出来ません。
5.調停期日にかかる時間
1期日の所要時間はおおむね2時間程度です。
調停室には交互に2度ほど入室するのが一般的です。(1度呼ばれた後、待合室に一旦戻り、再度呼ばれる)
6.調停期日の回数、日程調整など
期日は1か月~2か月の間に1回程度の頻度で開かれます。
各期日の終わりに次回期日の日程が調整されます。
調停が終わるまでに、開催される期日は、裁判所の統計によると、2回~5回程度が多い様です。
参考
裁判所 離婚調停を申し立てる方へPDF
https://www.courts.go.jp/sendai/vc-files/sendai/file/260225-e.pdf
司法統計第22表 婚姻関係事件数―実施期日回数別審理期間別―全家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/256/012256.pdf