「離婚」に至る話合いの段階や、話し合いの進み方についてご説明します

離婚調停とは

離婚についての話合い

 離婚をしようと考えた際、または離婚を求められた際
以下の流れにそって話し合いは進みます。
 一般に「離婚」とひとくくりに言われていますが、「離婚」に至る話し合いは以下の3つの段階に分かれています

 

① 協議離婚        

 当事者間で離婚を決める話し合い

 

   

 

② 調停離婚

 家庭裁判所へ申し立て、調停委員という第三者が間に入り、当事者双方の主張を聞き、法律に従った指針を示しながら、合意での解決を図ります。

 合意ができると、裁判官が合意の内容を調停条項にまとめ、離婚が成立します。

 

   

 

③ 裁判離婚・審判離婚・再度の協議離婚

 訴訟を提起して、「裁判」離婚にすすみます。裁判では当事者の主張が証拠から認められるか、を裁判官が判断して「判決」という形で結論を出します。もちろん判決に至る前に、「和解」によって離婚が成立する場合もあります。


 その他の選択肢として、再度の「協議離婚」を試みる方法、

 また例外的ではありますが、裁判官の判断による「審判離婚」という方法を提示される場合もあります。

 

 離婚に関して話し合われる事は「離婚をするかどうは」はもちろんの事ですが、


「親権」「面会交流」「養育費」「財産分与」「慰謝料」


なども対象になります。

 

離婚調停の期間

離婚調停の期間はどのくらい?

 離婚調停の期間は、ケースバイケースで、それぞれに話し合うべき内容・抱えている事情で異なります。


・相手が離婚に応じない場合

・子供の親権が争われる場合

・分与対象となる財産関係が複雑な場合

 

などは、長引く事が多いように感じられます。

 

離婚調停の進み方は?

離婚調停申立て後

約1ヶ月〜1ヶ月半で最初の調停期日が開かれ,

 

その後1ヶ月〜1ヶ月半毎に調停期日が開かれます。
(裁判所の混雑の状況、年末年始・夏季休廷期間などを挟んだりすると2ヶ月ぐらい間が空くこともあります)

 

調停期日とは、相手方・申立人(離婚をしたい当事者本人と代理人弁護士など)・調停委員・裁判官で話し合いをする日のことです。

 

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