離婚後の手続きについてご説明いたします

 調停や裁判により離婚が成立した場合に、必要に応じて、以下の手続きを行うことになります。

 

 ケースバイケースなので、必ず全ての手続きが必要というわけではありませんが、期限などが決まっているものもありますので、ご注意ください。

 

 又、各届出に関する詳細は、お住まいの地域の関係機関(区役所等の戸籍担当部署や年金事務所や裁判所)などにお問合せください。

 

離婚後に行う手続きについて

 1,離婚届けの提出
 2,離婚後の氏(戸籍)の変更

  (離婚後も婚姻中の氏とする場合)
 3,離婚後の子の戸籍の移動
 4,年金分割の手続き

※各種手続き詳細・期限などにつきましては以下をご覧ください。

 

提出期限について

上記4種類の手続きについて明確に期限が決まっているものをご紹介します

上記No.   提 出 期 限
 離婚届  離婚日から10日以内
 氏の変更  離婚日から3カ月以内
4  年金分割  離婚日から2年以内

 

※離婚日は、調停離婚・和解離婚は調停・和解成立の日、離婚判決による場合は判決が確定した日になります。

 

手続きの内容について

1,離婚届けの提出

 提出場所  夫婦の本籍地又は届出人の住民票所在地の市・区役所等
 提出書類

 ①離婚届

 ②調停・和解調書の謄本、判決書の謄本と確定証明書

 持ち物  身分証明書や訂正印など持っていくと安心です。

 

☆本籍地以外の区役所に届け出る場合は、

 夫婦の戸籍謄本(離婚前の戸籍謄本)が必要となります。

☆離婚届には、相手方や証人欄の記入は不要です。

 

2,離婚後の氏(戸籍)について

 婚姻の際に氏(姓)を改めた方は、原則として、離婚によって、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。

 戸籍についても、婚姻前の戸籍に戻ることになりますが、自分が筆頭者の戸籍をつくることもできます。

 特別な手続きをしなければ、婚姻前の戸籍に戻り、氏を改めた方は、旧姓に戻ることになります。

 また、戸籍筆頭者の方は、婚姻前の戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけとなります。

 

 現在の氏(姓)を継続して称したい方は、その旨を区役所に届け出なくてはなりません(戸籍法77条の2)。その場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出することになります。

 

 この届出は、離婚した日(調停成立の日)から3カ月以内に行ってください(離婚の届出と同時でも可能)。この届出をした場合、自分が筆頭者の新たな戸籍が作られます。

 

※婚姻中の氏を継続して称した場合、婚姻前の氏に戻すには、改めて、住所地の家庭裁判所で「氏の変更」の許可を受ける必要があります。(この「氏の変更」は許可されない場合もあります)

氏を選択する場合には、将来のことも考えて、慎重に手続きをしてください。

 

⇒カラム(離婚後の姓の話)へ

 

 

 

3,離婚後の子の戸籍

子の戸籍は、親権者がどちらかにかかわらず、離婚届け時には婚姻期間中の戸籍に残ったままです。

 

(例)現在の戸籍の筆頭者が夫の場合、親権者が妻となった時でも、    

   子は夫の戸籍に残ることになります。

 

 

 筆頭者でない方(例では妻)が、子供を自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、その許可の後、区役所等へ「入籍届」を提出する必要があります。なお、届出の際に戸籍謄本(離婚後の戸籍謄本)が必要な場合があります。

 

離婚届と同時に提出は出来ません。

新しい戸籍が出来てからの提出となります。

 

詳細は、届け出先の市・区役所等へお問合せください。

 

「子の氏の変更許可」の申立ての詳細については、こちら⇒をご覧ください。

 

※離婚により、婚姻中の氏を称した場合でも、「子の氏の変更許可」の申立てが必要となることもご注意ください。

 

4,年金分割について

 家庭裁判所の審判、調停又は訴訟の手続きにより、年金分割の割合が定められた場合、当事者のどちらかにより、年金事務所に手続きを行う必要があります。

裁判所から年金分割の連絡はされません離婚後2年以内という期限があるので、ご注意ください。

 

手続など詳細についてはこちら⇒をご覧ください。

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